2023年10月にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。この制度は、適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付できるというものです。

<売手側>

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたらインボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

<買手側>

買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスを保存する必要があります。

買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度について詳しく知りたい方は、インボイス制度特設サイトHPのリーフレットなどをご覧ください。

民商では

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入に向け、既に税務署で登録受付が始まっており、納税者には国税局から登録を促す封書も送付されてきています。また、取引先から登録業者への催促も始まっております。

中小業者やフリーランス(副業の方も含む)の皆様にとって、インボイス制度は今後事業を続けられるかどうかの重大な問題です。
あわてて登録せずしっかり知って、しっかり対策しないと大変なことに…。

わたしたち民商では、インボイス制度の相談を受けるとともに、インボイス制度の学習会もおこなっています。

インボイス制度対応について不安がある方は是非とも民商にご相談ください。